申請代行サービス
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申請代行サービス
ドローンは航空法によって運用方法が定められています。
農薬散布に利用する場合、飛行前には以下の手続きが必要となります。
1.機体登録
2022年6月以降、100g以上の無人航空機はドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)への登録が義務化されました。
登録後に発行される登録記号を機体に貼り付け、リモートIDの設定も行う必要がございます。(FLIGHT-AG V3/ V3FはリモートIDを内部搭載しております)
2.飛行申請
ドローン(無人航空機)には、航空法に基づく飛行ルールがあります。
以下の飛行空域や飛行方法に該当する場合は、国土交通大臣の許可・承認が必要です。
飛行許可が必要な空域
- 空港等の周辺
- 150m以上の上空
- 人口集中地区の上空
- 緊急用無空域
飛行承認申請が必要な飛行
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人又は物件との間に30m以上の距離を確保できない飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
農薬散布を飛行禁止空域で行うことは稀ですが、飛行ルール[5][6]などに該当するため、必ず飛行申請によって承認を得る必要がございます。
詳しいルールや最新の情報は国交省のぺージをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
申請代行サービス
飛行申請はお客様ご自身でも可能ですが、スリー・エスでは、お客様の大切な「時間」を最大限に有効活用いただけるよう、ドローン専門の行政書士による飛行許可の申請代行サービスを提供しております。
登録
ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)より、ご自身で購入機体の登録を行って下さい。
登録方法のマニュアルは機体のご購入者様にご用意があります。
申込
簡単申込み
申込書に必要事項を記入し、代理店に提出します。
書類1枚ですので簡単です。
完了通知
申込み後は待つだけ
申請書の作成や航空局とのやりとりを代行いたします。
飛行許可が降り次第、メールで通知いたします。
完了通知を待つだけなので、差戻等の心配はございません。
メルマガ
月に1度のメルマガ配信
ドローン専門の行政書士によるニュースレターを毎月メール配信いたします。制度の変更に対して遅れることはありません。
追加申請
操縦者や機体の追加も可能
加入期間中、操縦者と機体の追加をそれぞれ5件まで対応いたします。
追加の際は購入の代理店までお問い合わせください。
更新
更新通知で忘れない
期間終了前に更新の意思確認をメールで通知いたします。
年1度の更新作業も忘れる心配がありません。
更新の際は再度担当代理店にお問い合わせください。
≪担当行政書士≫
笠井行政書士事務所
代表 笠井 慎一
〒164-0001
東京都中野区中野5-32-4
03-5942-7663
航空法改正当初からドローンの申請業務に携わり、ドローン専用地図である「SORAPASS」や大手法人の大規模な申請業務を手掛け、現在では、年間150件以上の申請を行っている。東北から九州まで、有志の行政書士が加盟する「行政書士ネットワーク」ではドローンチーム・『SKYプロジェクト』を立ち上げ、事案の情報共有を図るとともに大型案件も全国で対応。(一社)全国自動車学校ドローンコンソーシアム(通称:ジドコン)の顧問として、全国で申請セミナーも開催中。
行政書士・FPみらい法務事務所
代表 佐藤 竜也
〒861-8002
熊本市北区弓削5-21-29
096-247-6950
航空法改正当初からドローンの申請業務に携わり、九州でいち早くドローンの法規講座を開講。現在では九州を中心に全国的でドローン法務のコンサルティングを行っている。現在では、年間約400件ほど行っている。スポーツイベント、実証実験やレベル3の飛行など、難易度が高い申請も数多く手掛けている。また、法務の手続きだけでなく、ドローンのライセンスを発行する登録講習機関の修了審査員として、常日頃よりドローンスクールにて受講生の教育にも携わっている。
≪料金内容≫
通常価格 | 55,000円(税抜) |
サポートパック加入者価格 | 50,000円(税抜) |
サービス有効期限 | 1年間 |
※お申込の際は、販売代理店へご連絡をお願い申し上げます。
≪注意事項≫
- 申請代行サービスの有効期限は、飛行許可日より1年間となります。
- サービスの更新希望される場合には、1年ごとに同料金が発生します。
- 申込書の提出は、飛行開始予定日の2ヶ月前までに送付ください。
- ドローン情報基盤システム2.0の、アカウント開設から機体登録まで完了している方に限り、申込を行うことができます。
- 機体の改造をしている場合は申込できません。